長崎市議会 2019-07-03 2019-07-03 長崎市:令和元年総務委員会 本文
市民緑地は、良好な都市環境の形成に不可欠な緑地、オープンスペースがいまだ不足している都市部において、土地所有者の協力のもと、民間団体や市民による自発的な緑地の保全や緑化を推進する団体、緑地保全・緑化推進法人が、民有地を地域住民の利用に供する緑地として整備、管理するもので、対象施設、特例割合の範囲とも前回と変更はございません。対象時期につきましては、先ほどと同様、2年間延長されたものでございます。
市民緑地は、良好な都市環境の形成に不可欠な緑地、オープンスペースがいまだ不足している都市部において、土地所有者の協力のもと、民間団体や市民による自発的な緑地の保全や緑化を推進する団体、緑地保全・緑化推進法人が、民有地を地域住民の利用に供する緑地として整備、管理するもので、対象施設、特例割合の範囲とも前回と変更はございません。対象時期につきましては、先ほどと同様、2年間延長されたものでございます。
改正の内容としましては、固定資産税等の課税標準の特例に関する改正となっており、児童福祉法に基づく特定事業所内保育施設及び都市緑地法に基づく緑地保全・緑化推進法人が設置した土地に関する都市計画税の課税標準の特例について、地方税法の改正にあわせた改正が主なもので、施行期日は平成31年4月1日であります。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
主な内容といたしましては、緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した「市民緑地の用に供する土地」に対する固定資産税について、設置後3年度分に限り、課税標準を価格に条例で定める割合を乗じて得た額とする特例措置、いわゆる「わがまち特例」を追加するものであります。 次に議案第74号「平戸市都市計画税条例の一部改正について」御説明いたします。
3、緑地保全・緑化推進法人が、認定計画に基づき設置した市民緑地に使用する土地に係る固定資産税等の課税標準の特例措置を定めるもの。 次に、個人住民税における住宅ローン減税措置について、適用期限を2年間延長するもの。 次に、軽自動車におけるグリーン化特例について、適用期限を2年間延長するもの。
特例措置の対象となる施設は、市の指定を受けた緑地保全・緑化推進法人が、市の認定を受けた市民緑地設置管理計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地で、面積は300平方メートル以上で、所有者と無償の借地契約を締結することが条件となります。対象時期につきましては、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに設置されたもので、特例適用の期間につきましては、設置翌年度から3年間になります。
都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した市民緑地として使用する土地に係る特例措置の特例割合を、国が示す参酌基準と同じ3分の2と定めるものでございます。 なお、現在、県内に該当する法人並びに管理機構等はございません。 議案参考資料の7ページをお願いいたします。 3の個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長でございます。
これは、都市緑化意識の高揚を図り、緑豊かな潤いのある住みよい環境づくりを推進するとともに、緑を守り育てる国民運動を積極的に推進していくことを目的に開催され、地域の緑化や緑地保全等に功績のあったみどりの愛護団体に対し、国土交通大臣感謝状を授与されるものです。
公園・緑地につきましては、緑地保全や緑化の推進に関する基本計画となる「緑の基本計画」の策定を行うとともに、安全で快適な公園・緑地を目指した緑地及び設備等の維持管理・修繕に取り組みます。 景観まちづくりにつきましては、平成26年4月1日から施行する雲仙市景観条例に基づき、一定規模以上の建築行為等については届け出が必要となることから、市民の皆様に制度の理解をいただくため周知を行ってまいります。
今後、このような事故が起こらないように、より一層の緑地保全と安全管理に努めてまいりたいと考えております。 以上、簡単でございますが、報告第10号の説明を終わらせていただきます。よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。
私たち新政会の会派で5月に東京に上ったときに、今は悪徳官僚とか言われるかもしれませんが、国交省の担当の係の方にちょっとお話を聞かせていただきながら、何か補助事業がないのかなということで勉強させていただきまして、そしたらですね、ちょうどこういった都市公園緑地保全事業というのがありまして、これに乗るんではないかというふうなお話をいただきました。
そういう趣旨から昨日、私は緑地の保全ということで、ここら辺のところの買い取りは緑地保全だということを目的に買い取るということをちょっと申し上げたところでございます。 それから、では、この青のラインの事業認可がいつまでかといいますと、平成21年まで、これはお手元の資料に示しておりますが、平成21年になります。これを新たに更新しない限りは、この青のラインは消えます。
それと、公園だけのことじゃなくて、稲佐山一帯の緑地保全の意味合いも含めて、ここを買収して、今後とも緑地の保全を図っていこうと。
今後、このような事故が起こらないように、定期的に実施いたしております巡回点検の強化と、市民並びに公園緑地の隣接者との連携を図りながら、より一層の緑地保全と安全管理に努めてまいりたいと存じます。 以上、簡単でございますが報告第5号及び報告第6号の説明を終わらせていただきます。
次に、議案第113号 五島市都市公園条例の一部改正についてでありますが、本案は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律が平成16年6月18日に法律第109号として公布、同年12月17日から施行され、都市公園法の一部が改正されたこと及び会社法が平成18年5月1日から施行されたことに伴い、都市公園における工作物等の保管に関する規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う必要があるため提案いたすものでございます
一方、平成16年6月に都市緑地保全法の一部が改正されまして、緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づけることができるようになっております。
一方、平成16年6月に都市緑地保全法の一部が改正されまして、緑が不足しています市街地などにおいて一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づけることができるようになっております。
昨年12月、景観法、都市緑地保全法等の一部を改正する法律、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、いわゆる景観緑三法が施行され、この中の景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によって、屋外広告物法が改正されました。
2004年6月11日、第 159通常国会において、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るための緑地保全地域における緑地の保全のための規制及び緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設など所要の措置を講ずる法律、いわゆる都市緑地法が成立しました。
44 山口委員 今のお話は涵養林と水源確保とか緑地保全とか、そういうことでいわゆる林業事業を推進していらっしゃるということですけれども、ご存じでしょう、雲仙等の国立公園でもある程度のものは、やはり新陳代謝といいますか、そういうものもやられていらっしゃるところもあるし、私はこの長崎市の森林部門で植林もかなりの部分してきていらっしゃる、既に1,000町歩ぐらいのものがあるわけですので
また、本市では本年6月に、都市緑地保全法に基づきまして「佐世保市緑の基本計画」を策定し、緑豊かな都市づくりの目標や、長期ビジョンを示しております。